fire insurance

火災保険

火災保険の必要性

火災保険は多くの場合、居住者が加入しますが、賃貸物件においてはオーナー・大家も火災保険に加入する必要があります。建物への損害リスクはオーナー自身が備える必要があるためです。

オーナー・大家が備えるリスク

建物の所有者は次のようなリスクに備える必要があります。
火災保険はその物件に住んでいる人が入るイメージがあります。しかし賃貸物件の場合は実際に住む入居者だけでなくオーナー・大家も火災保険に加入する必要があります。建物を所有するのは大家であるので、火災や自然災害等による建物への損害は大家の方で備える必要があります。
賃貸物件においては、建物はオーナー・大家が自分で火災保険に加入し損害に備えます。借主である入居者は自分の家財を補償する家財保険に加入する必要があります。
賃貸物件の場合、建物に起きる損害は、入居者に過失がない損害は、オーナー自身の保険で修理することになります。入居者に過失がある場合においても、入居者に支払い能力がない場合があるため借家人賠償責任保険を含む火災保険に加入してもらう必要があります。

  • 火災リスク

    隣の建物で起きた火事のもらい火で建物が燃えてしまったような場合、「失火責任法」により隣の建物の持ち主に損害賠償請求を行うことができないため、オーナー・大家が自分で修理しなければいけません。

  • 自然災害リスク

    自然災害で建物に損害を受ける場合があります。自然災害には下記のような損害リスクがあり、建物に受ける損害はオーナー・大家が契約する火災保険で備えます。

  • その他の損害

    建物の塀壁にイタズラをされたり、壊されたりといったようなリスクにもオーナー・大家が契約する火災保険で備えます。また、建物に起こる損害リスクは入居者ではなくオーナー・大家が備えておく必要があるため建物に起こり得るリスクを想定し火災保険の補償を選択する必要があります。

損害リスクの補償内容

損害の種類 補償内容
火災、破裂・爆発、落雷 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。
風災・雹災・雪災 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。
水災 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。

オーナー向け特約

賃貸物件は先述の通り特有のリスクがあるので、オーナー・大家が火災保険に入る場合はいくつかの特約も検討することが多いです。
オーナー・大家向けの特約を紹介します。
※特約の名称は保険会社によって異なる場合があります。

  • 施設賠償責任特約

    建物が原因で入居者や通行人など他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったりした結果、法律上の損害賠償責任を負い負担した場合に保険金が支払われます。例えば、入居者が階段を上っている際に階段が崩落して入居者がケガを負った場合や外壁が剥落して通行人がケガを負った場合で損害賠償を負担した場合に保険金が支払われます。

  • 家賃補償特約

    火災などの事故で賃貸している建物の家賃収入が得られなくなった場合の損失額について補償を受けることができます。ただし、契約時に定めた家賃月額、復旧期間が限度ですのでいつまでも補償が受けられるというわけではありません。空室が5割超の場合はセットできないなどの制限がある場合もあります。

  • 家主費用特約

    賃貸住宅内で死亡事故が発生し、それに伴い空室期間が発生した場合、発生した空室期間や空室期間短縮のための家賃値引期間分の家賃の損失や清掃・脱臭などの費用を補償します。賃貸借契約が締結されていない賃貸住宅内で発生した死亡事故によって生じた損害は補償されません。

火災保険と火災共済の違い

建物に対する火災や自然災害等による損害に備えることができるのは火災保険だけでなく火災共済もあります。この2つはどのような違いがあるのでしょうか?一般に、火災共済の方は非営利団体が運営するものなので掛金が安いです。一方で火災保険は営利を目的としているので補償内容やサービスが充実している傾向にあります。火災に対する補償は両者にあまり差はありませんが、その他自然災害による損害への補償は火災共済は十分でないことがあります。
火災共済の掛金の安さというのは魅力的な点ですが、火災保険はサービス・補償がより充実していることを頭に入れてよく検討しましょう。

オーナー・大家の建物は
自身で守る必要があります

賃貸契約で入居者は原状回復義務を負い、入居者が加入する火災保険に借家人賠償責任保険が付いているからといっても、それで建物を回復できるのは入居者に責任がある損害の場合のみです。隣家からの延焼や不審火、自然災害などで損害を受けた場合は大家さんが修復する必要があります。また、簡単に修復できて引き続き入居者が住むのならばまだ問題はありませんが、修復に時間がかかったり建物自体がなくなったりして賃貸契約が解除された場合は家賃収入も失ってしまいます。
オーナー・大家が持つ建物についてはオーナー・大家自身も火災保険に加入して万が一に備えましょう。また、オーナー・大家向けの特約も加入しておくと賃貸特有のリスクについても備えることができるので加入を検討してみましょう。

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